平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、農業協同組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組み、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、この度、行政当局より定款変更の認可を得て、さらなる対応を徹底してまいります。
詳しくはこちら(PDF 163KB)をご覧ください。
当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組み、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、この度、行政当局より定款変更の認可を得て、さらなる対応を徹底してまいります。
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