「組合員データ照会サービス」利用規定(JAと組合員間)

第1条  「組合員データ照会サービス」
「組合員データ照会サービス」(以下、「本サービス」といいます)は、パーソナルコンピュータなど農業協同組合(以下、「当組合」といいます)所定の端末機器を使用して、「本サービス」の契約者(以下、「クミカンシステム利用者」といいます)からの依頼に基づき、クミカンに関するデータの照会・取込みを行うサービスを、本規定により行うものです。また、「本サービス」の利用については、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、「当組合」制定の申し込を行い、かつ「当組合」が当該申し込みを承諾した正組合員個人または法人とします。

第2条  「本サービス」取扱時間
「本サービス」の取扱時間は、当組合所定の時間内とします。

第3条  利用申し込み
1.「本サービス」の利用申込に際しては、「当組合」制定の書面(以下、「利用申込書」といいます)により「住所」、「氏名」、その他必要事項を届け出てください。
2.「本サービス」に使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。「当組合」は、規定により端末機器が正常に稼動することについて、保証・確約するものではありません。
3.「本サービス」の申し込みに対する「当組合」の手続完了後、必要事項を記載した「サービス利用開始のお知らせ」を「クミカンシステム利用者」の届出住所宛に通知しますので、「クミカンシステム利用者」は、この「サービス利用開始のお知らせ」や「操作説明書」等に基づき、「本サービス」を利用してください。

第4条  本人確認
本サービスでは、当組合から通知された「組合員コード」、「パスワード」と、当組合に登録されている「組合員コード」、「パスワード」との一致の他、当組合が定める方法により会員ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます)を行います。
なお、本サービス利用に際して必要な「農協コード」・「組合員コード」・「パスワード」、は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

第5条  取引内容の記録等
「クミカンシステム利用者」の契約内容・取引内容はすべて「当組合」において記録し、相当期間保存・管理するものとします。また、万一、これらの内容について「クミカンシステム利用者」と「当組合」との間で疑義が生じたときは、「当組合」の時期的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

第6条  「本サービス」利用料等
1.「本サービス」の利用に当っては、「当組合」所定の利用料及びこれに伴う消費税を「当組合」所定の日に「クミカンシステム利用者」の指定した「当組合」の口座より引き落とします。
2.「当組合」は、利用料を改定する場合には「当組合」所定の方法により「クミカンシステム利用者」に事前に通知いたします。また、「本サービス」に関する諸利用料について、改定あるいは新設する場合も同様です。

第7条  パスワードの管理、セキュリティ等
1.「組合員コード」、「パスワード」は、重要な情報です。初期の「パスワード」は「当組合」で設定し通知いたしますが、「パスワード」を「クミカンシステム利用者」自ら設定し直すことも可能です。自ら「パスワード」を設定する場合においては、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、「当組合」の定める方法に基づき指定して下さい。また、「組合員コード」、「パスワード」については、第三者に知られないように「クミカンシステム利用者」の責任において厳重に管理をしてください。管理が不十分であった事により生じた損害については、「当組合」は責任を負いません。なお、「当組合」から「クミカンシステム利用者」に「組合員コード」、「パスワード」を直接尋ねることは絶対にありません。
2.「本サービス」の利用について「当組合」に登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連続して入力し、当組合の任意に定める回数(3回)に達した場合は、「本サービス」の利用が停止されます。なお、「本サービス」の利用を再開する場合には、「当組合」所定の手順を行って下さい。
3.「組合員コード」、「パスワード」のいずれか、又は両者を忘却した場合は「当組合」の所定の時間内にその旨を届けて下さい。「当組合」は、この届出により所定の手続を行い本人確認を行ったうえで、「組合員コード」、「パスワード」の通知を行います。
4.「サービス利用開始のお知らせ」の盗難、紛失等により、「組合員コード」、「パスワード」など「クミカンシステム利用者」に関する情報が第三者に知られた場合、又はそのおそれがある場合には、「クミカンシステム利用者」は「当組合」の所定の時間内にその旨を届け出てください。「当組合」は、この届出の受付により「本サービス」の停止を行います。

第8条  「本サービス」の解約等
1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、「当組合」に対する解約の通知は「当組合」制定の書面(「組合員データ照会サービス」解約申込書)によるものとし、当該解約の有効時限は「当組合」の解約手続き完了後とします。また、解約手続きの完了前に生じた損害については、「当組合」は責任を負いません。
なお、「本サービス」による取引で未処理のものが残っている等、「当組合」が必要と認めた場合は、即時に解約できない場合があります。
2.「当組合」が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により「クミカンシステム利用者」に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.「クミカンシステム利用者」が次の各号の事由に一つでも該当したときは、「当組合」は「クミカンシステム利用者」に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約出来るものとします。
(1)住所変更の届出を怠るなど「クミカンシステム利用者」の責に帰すべき事由により、「当組合」において「クミカンシステム利用者」の所在が不明となり、「当組合」が「クミカンシステム利用者」に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)相続の開始があったとき。
(3)「サービスご利用開始のお知らせ」が不着もしくは受領拒否等で返却されたとき。
(4)「本サービス」を利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(5)その他解約することを必要とする相当の事由が発生したとき。

第9条  損害賠償
1.本規定、「本サービス」提供、「本サービス」の事故等によって、直接もしくは間接的に生じた「クミカンシステム利用者」またはそれ以外の第三者の損害については、その理由、損害の程度如何にかかわらず、「当組合」はその責任を負いません。
2.システム変更、災害、事変等の不可抵抗、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、「本サービス」の取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた障害については、「当組合」は責任を負いません。


第10条  届出事項の変更等
1.「本サービス」に関する住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他届出事項に変更があったときは、「当組合」が定める方法に従い直ちに「当組合」に届け出てください。この届出は、「当組合」の変更処理が完了した後に有効になります。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、「当組合」からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着又は遅延の場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとします。

第11条  通知・告知手段
「クミカンシステム利用者」は、「当組合」からの通知・告知の手段として電子メール、その他の方法が利用されることに同意するものとします。

第12条  サービスの追加
「クミカンシステム利用者」は、「本サービス」に今後追加されるサービスを、新たな申し込みをすることにより利用できるものとします。また、サービス追加利用時には、本規定第6条2項により、所定の利用料を追加徴求する場合があります。

第13条  「本サービス」の休止
「当組合」は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づく「本サービス」を休止することが出来るものとします。また、この休止時期・内容等に関する会員への告知については、「当組合」の任意の方法によることとします。

第14条  「本サービス」の廃止
「当組合」は、「本サービス」で実施しているサービスの一部又は全部について、「クミカンシステム利用者」に通知することなく廃止する場合があります。また、「本サービス」廃止時には、本規定を変更する場合があります。

第14条  本規定の変更
当組合は、第13条・第14条・第15条に基づく他、必要に応じて本規定の内容及び利用方法(当組合の所定事項を含みます)を変更することができるものとします。

第16条  契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日(「サービスご利用開始のお知らせ」に記載の取扱開始日)から1年後の応答日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに「クミカンシステム利用者」又は「当組合」から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様です。

第18条  準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。「本サービス」に関する訴訟については、「当組合」本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。